TBSテレビ 企業情報

国民保護業務計画

TBSテレビ国民保護業務計画

2009年4月1日 株式会社TBSテレビ

1. 計画の目的

この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)および「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならびに国民の保護に関する基本指針に基づき、武力攻撃事態および武力攻撃予測事態(以下、武力攻撃事態等)において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。

2. 基本的考え方

TBSテレビは指定公共機関として、武力攻撃による市民の生命、身体、財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、国民保護法の定める警報およびその解除(以下、警報等)、避難の指示およびその解除(以下、避難の指示等)ならびに緊急通報を速やかに放送する。
またTBSテレビは報道機関として、直面する事態のいかんにかかわらず、常に政府および関係機関に対して最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材報道に最善の努力を尽くす。またいかなる事態においても、市民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を達成する。

3. 国民保護措置の内容および実施方法

I. 警報等、避難の指示等、緊急通報の放送

警報等の内容および緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。
避難の指示等の内容は、これを正確、簡潔かつ速やかに放送する。
これらの放送の実施にあたっては、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような形式と方法を、市民の立場に立った自律的、自主的な判断により決定する。その際、可能な限り外国人、高齢者、障害者等に配慮するよう努める。

II. 自社施設等の被災への対応

警報等、避難の指示等および緊急通報の放送を実施するための放送設備や、放送に要する人員が被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、総務大臣に速やかに報告する。
放送設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持、回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて国に対して支援を求めることも検討する。

Ⅲ. 安否情報収集への協力

取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。

Ⅳ. 被災施設の復旧について

放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。

4. 国民保護措置の実施体制

I. 警報等、避難の指示等、緊急通報の連絡体制

TBSテレビは、TBSテレビ報道局のニュース報道現場の責任者であるニュース編集長を、警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の連絡を受けるための窓口として指定し、別途内規で定める連絡先を総務省に通知する。ニュース編集長は、放送エリア内の各都県(東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県。以下、各都県)知事からの避難の指示等、および緊急通報の連絡を受けるための窓口を兼ねる。

ニュース編集長は、自ら武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、次の態勢を整えるよう努める。

ⅰ. 総務省や各都県からの、警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の連絡を、常時受けられる態勢。

ⅱ. 警報等、避難の指示等ならびに緊急通報を伝える速報テロップの挿入や、緊急特別番組の開始のために、編成責任者との間で常時連絡が取れる態勢。

さらに、政府が武力攻撃事態または武力攻撃予測事態と認定した場合には、別途内規で定める緊急連絡網に基づき社員の非常招集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢を構築することに努め、国民の保護のための措置を実施するものとする。緊急連絡網については、常に最新の情報に更新するよう努める。

II. 職員の配置および服務の基準

TBSテレビは、ニュース編集長が武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保を開始し、武力攻撃事態等となった場合には、事態の推移に応じて、必要な人員の増員、配置に努める。警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の放送に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるよう努めることとする。
また、放送設備の復旧作業などに従事する社員をはじめ、放送の維持と社員の安全確保に最大限配慮する。

5. 実施にあたっての関係機関との連携

総務省ならびに各都県と連絡をとり、警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。

6. 緊急対処保護措置の実施について

緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、国民保護措置を実施する。

7. その他

I. 訓練の実施

武力攻撃事態等における警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の放送を確保するため、国民保護基本指針の事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。

Ⅱ. 国民保護措置に備えた施設・設備の整備

武力攻撃事態等において、警報等、避難の指示等ならびに緊急通報が速やかに放送できるようにするため、総務省や都県との間の通信設備、放送設備の点検を適宜実施する。また、通信設備・放送設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材を備蓄する。

Ⅲ. 本計画の作成・変更について

本計画を作成・変更するにあたっては、あらかじめ社員ならびに関連会社社員など、国民保護措置にかかわる業務に従事する可能性のある関係者に対して案を提示し、その意見を求めることとする。

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