外国人等の議決権割合
外国人等の議決権割合に関するお知らせ
2024年10月
総務局コーポレート業務推進部
2024年9月30日現在における当社の外国人等(①日本の国籍を有しない人、②外国政府又はその代表者、③外国の法人又は団体、④前記①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する株式に係る議決権割合は、15.44%となっております。
(ご参考)
認定放送持株会社である当社は、放送法で定める外国人等(①日本国籍を有しない人、②外国政府又はその代表者、③外国の法人又は団体、④前記①から③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する議決権について、①から③に掲げる者により直接に占められる割合とこれらの者により④に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が議決権の20%以上となる場合には、放送法の規定によって認定放送持株会社の認定が取り消されることになります。そのため、このような状態に至るときには、外国人等が有する株式について、株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができるとされています(放送法第161条第1項)。なお、名義書換を拒否された株式については、議決権の行使、配当金の請求等、株主権の行使ができないこととなるため、認定放送持株会社である当社には、放送法及び同施行規則で、外国人等の有する議決権の割合が議決権総数の15%以上となる場合、6ヵ月毎に公告することが義務づけられています(放送法第116条第5項及び第161条第2項並びに同法施行規則第203条)。